2024.12.11
副業や兼業をする人には本業の労働時間と通算して割増賃金が支払われる
ルールですが、厚生労働省の研究会はこの通算の労働時間の管理が企業側
の負担となっているとして廃止する案を示しました。ルールの見直しで副業や
兼業に取り組みやすい環境を整備するねらいがあります。
労働基準法では1日8時間、週40時間の法定労働時間を超えた場合や深夜や
休日に働かせた場合、企業は労働者に対して一定の割増賃金を支払わなければ
ならないと定めています。
※
NHKニュースより
人手不足が今後も続くことが予測されています。
講師の発掘で私もセミナーを聴講するのですが、従来のコンサルに依頼
するよりはかなり安く、依頼が可能なようです。
※業務内容にもよるようですが。
このテーマでセミナーをご検討の場合は、良い講師をご紹介可能なので
お気軽にご相談ください。
ちなみに個人的には中小企業でも、自社の従業員の副業も認可する必要が
あるとも思っています。
副業を認めて本業がダメになるようなら、それは経営者がダメなのだと
私は思っています。
自社の仕事は副業で任せて、自社の従業員には副業は禁止するのは
少し違うのかな~と思います。
私が受けたセミナーでは、ネット販売などは副業の方に任せると費用対
効果が高いようでした。