“違法な退職の勧奨”みずほ銀行に330万円の賠償命令 東京地裁/NHKニュース
2024.4.25
自宅待機を命じられた行員が職場復帰を希望したのに、およそ4年間
そのまま待機を続けさせたのは違法な退職の勧奨だとして、東京地方
裁判所はみずほ銀行に330万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に
勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒
解雇となりました。
中略
そのうえで自宅待機の期間のうち、原告が復職を希望してからのおよそ
4年間について違法と認め、慰謝料などとしてみずほ銀行に330万円の
賠償を命じました。
※NHKニュース
このニュースでいかに、正社員を解雇するのが大変か分かります。
5年近くも自宅待機させていた、みずほ銀行側も問題ですが勤務態度
も悪く、無断欠勤を繰り返しているにも関わらず、すぐに解雇ができない
のが現状なようです。
一般的には
・客観的かつ合理的な理由が必要
・社会通念上相当であること
・適切な手続きを踏むこと
・事前通告または通告手当の支払い
・集団解雇の場合の特別な手続き
が必要となります。
こうなると、社会通念上相当と、合理的な理由が、ネックになりますね。
※業績が悪い場合は、役員報酬を減額しているかが先に必要になります。
法律は弱者保護が基本理念となるので、経営者と従業員ではまずは
従業員を守る立場で、裁判はされるようです。
ちなみに『始末書』を3回書いても、それが理由での解雇はできません。
客観的・合理的な理由に始末書だけでは、ダメなようです。
今回もチャットGP先生に、『勤務態度が悪い従業員のイメージを描いて下さい』
と、お願いしてみました。
周りは私服な人も多いですが一応、スーツ着てるんですねw
スーツ着てて仕事しないより、私服で仕事してくれる方がよっぽど
いいと思いますね。
自宅待機を命じられた行員が職場復帰を希望したのに、およそ4年間
そのまま待機を続けさせたのは違法な退職の勧奨だとして、東京地方
裁判所はみずほ銀行に330万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。
みずほ銀行に勤務していた関西地方に住む50代の男性は2016年に
勤務態度などをめぐって自宅待機命令を受け、そのまま5年後に懲戒
解雇となりました。
中略
そのうえで自宅待機の期間のうち、原告が復職を希望してからのおよそ
4年間について違法と認め、慰謝料などとしてみずほ銀行に330万円の
賠償を命じました。
※NHKニュース
このニュースでいかに、正社員を解雇するのが大変か分かります。
5年近くも自宅待機させていた、みずほ銀行側も問題ですが勤務態度
も悪く、無断欠勤を繰り返しているにも関わらず、すぐに解雇ができない
のが現状なようです。
一般的には
・客観的かつ合理的な理由が必要
・社会通念上相当であること
・適切な手続きを踏むこと
・事前通告または通告手当の支払い
・集団解雇の場合の特別な手続き
が必要となります。
こうなると、社会通念上相当と、合理的な理由が、ネックになりますね。
※業績が悪い場合は、役員報酬を減額しているかが先に必要になります。
法律は弱者保護が基本理念となるので、経営者と従業員ではまずは
従業員を守る立場で、裁判はされるようです。
ちなみに『始末書』を3回書いても、それが理由での解雇はできません。
客観的・合理的な理由に始末書だけでは、ダメなようです。
今回もチャットGP先生に、『勤務態度が悪い従業員のイメージを描いて下さい』
と、お願いしてみました。
周りは私服な人も多いですが一応、スーツ着てるんですねw
スーツ着てて仕事しないより、私服で仕事してくれる方がよっぽど
いいと思いますね。
Posted by yorozuya at 10:59
│時事ニュース